2024.04.08
インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症における 「登園可能と判断する意見書」の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症における感染症法上の位置付けが
5類感染症となった令和5年5月8日以降、保育園に在籍している児童が
新型コロナウイルス感染症から回復し、保育園に登園する場合に、
保護者の皆様にはインフル エンザと同様に
「登園可能と判断する意見書」の提出をお願いしておりました。
昨今の周辺自治体の状況に鑑み、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、
令和6年4月1日以降医師にご記入いただく「登園可能と判断する意見書」の提出を廃止し、
受診の際に医師から発症日や登園の目安等を確認した保護者様自らが「登園届」を記入し、
保育園に提出する方式に変更となりました。
なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の感染症等につきましては、
引き続き、医師が記入した「登園可能と判断する意見書」を提出いただきます。